2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
一審どおり日本の主張が認められれば、韓国は制限を緩和する義務を負うことになります。しかし、いろいろなその後の対応、抵抗措置も想定されますので、すぐにどうこうという段階にはならないかもしれません。しかし、大事なことは、WTOパネルの報告書を踏まえて、輸入規制措置の撤廃、緩和に向けた働きかけをしっかりと行っていく必要があるということであります。
一審どおり日本の主張が認められれば、韓国は制限を緩和する義務を負うことになります。しかし、いろいろなその後の対応、抵抗措置も想定されますので、すぐにどうこうという段階にはならないかもしれません。しかし、大事なことは、WTOパネルの報告書を踏まえて、輸入規制措置の撤廃、緩和に向けた働きかけをしっかりと行っていく必要があるということであります。
例えば、国会での御議論にかけましたときには、なかなかまだまとまらないということもございまして、そういったこともございまして、必ずしも法制審どおりいかないということも今までにはあったわけでございます。 その意味で、この委員会あるいはいわゆる世論というような、広い大きなまだまだ多数の国民の皆様の御意見を徴しての仕事を私どもは進めておるわけでございます。
そういう裁判の中で、これは明らかに一審どおりの判決になることはもうだれが見ても見通しとしてはわかっているわけでありますから、これは国として和解勧告に私は従うべきだというふうに思います。
また、今月十四日には、ロッキード事件の控訴審で佐藤孝行代議士には一審どおりの有罪判決が下りました。そこで総理にお尋ねしますが、自民党の総裁として、また中曽根派閥の長として、この問題をどのように受けとめておられるのか。両代議士に対し議員辞職を勧告すべきと思いますが、総理の姿勢をお尋ねします。 次に、海外援助に対する政府の基本姿勢をお伺いします。
今回第二審においても第一審どおりに死刑という判決がなされたわけでありますが、この判決の根拠になっている法条は何でありますか。そうしてこの判決の根拠になっている犯罪事実は何でありますか。これを日本としては確認をされているはずだと私は思いますが、何なんですか。
○金子(満)委員 それでは問題を変えまして、金大中氏事件に関連して若干の政府の態度をお聞きしたいのですが、御承知のように、三日に二審で一審どおり死刑の判決ということになったわけですが、一審から二審の間が約二週間だと思うのですね。今度は大法院が残っているわけですけれども、韓国の法律によれば、四カ月以内に結論を出さなければならない。
たとえば、この事件は昭和三十年でありますけれども、昭和三十三年に第二審で一審どおりの判決が行われました。そのときの新聞を見ると、かつての三島署の捜査主任だった石塚警部は「静岡県下では特殊な事件が続いて起こったため慎重に捜査したつもりだ。全く手抜かりがなかったとは言えないが、二人がクロであるという自信はあった。」というふうに述べておる。
いままでの例を見るならば、恐らくこれまた第一審どおりの死刑が二審でも言い渡されるのではないかというような不安があるわけです。
さらに、控訴した結果一審どおりそのまま無罪が認められたというケースが、控訴事件の三〇%を占めているというふうに言われておりますので、逆算をいたしてまいりますと、年間約三百件近い無罪事件が確定をしておるというふうに見てよろしいかと思います。
する犠牲を補償してもらわなければならないということで国家賠償の訴訟が行なわれ、そしてこの捜査あるいけ起訴、さらには一、二審の有罪判決というようなものにどういうあやまち、あるいはもっと強く言うならば不正がひそんでいたかということが追及されたわけでありますが、技術的な面からいえば、損害賠償でございますので、これは一審で勝訴いたしまして、国側が控訴した結果高等裁判所で二審が行なわれて、最近に、おおむね一審どおりの
加えることは、これは憲法二十一条、三十一条に違反する、こういうようなことからして猿払事件では、行政的裁量権のない下級職員に対しては、いわゆる仕事が機械的な労務であるということ、選挙活動は時間外であったということ、それから職務を利用したり国の施設を利用したりしなかったということ、労働組合活動の一端であるということ、こういうようなことからして、行政的裁量権のない下級職員であるということで、これは第一審どおり
その事件につきましてはなおあと仙台高裁それから最高裁までいきましたが、それぞれ棄却されて第一審どおりきまっております。以上でございます。
○小林委員 懲役五年、しかも控訴いたしまして、第一審どおりに高裁でも決定になったということでございますが、この種の犯罪といたしましてはやや刑罰が軽いようでございますけれども、これは改正以前の法律によったものか改正以後の法律によったものか、お聞かせをいただきたいと思うわけです。